内容証明とは正確には「内容証明郵便」。
「どんな内容の手紙をいつ発送したのか」を郵便局が証明してくれる郵便物のことです。
それだけでは「伝えたいことが相手に伝わったのかどうか」が分からないので、「書留」にしなければ意味がありません。
さらに、「きちんと相手に届けましたよ」ということも明確でなければなりません。
ですから、普通は「内容証明」「書留」「配達証明」がセットで捉えられています。
さて、内容証明が使われるケースですが、和やかで友好的内容でこんな「特殊郵便」を使うわけはありません。
通常は債権回収や家賃滞納、債権譲渡や売掛金回収などが目的になります。
ですから、普通の人は「内容証明」を出す機会はあまりないと思いますが、訪問販売のクーリングオフや通信販売の解約、返金依頼など、それなりに使う場面もあるはずです。
ただ、内容証明郵便の出し方や送り方、あるいは書式(フォーマット)が分からないというのが一般的でしょう。
司法書士や行政書士などに依頼して出してもらう、というのも確実な手ではありますが、雛形やサンプル例文があれば誰でも自分で内容証明を送付することができます。
そこで、ちょっと調べたのですが、行政書士のHPなどでは
「ケースによっては一般的なテンプレート(雛形)では
効果がのぞめない場合もあるし、
通常は相談者に対して個別に有料で作成している」
という理由で、無料で公開していない場合もあります。
ただ、それでも「一般的な内容証明の雛形(サンプル例文)」が一見できれば、ずいぶんと助かりますし、いろいろ想像することもできますね。
まず、郵便局で定めたられた内容証明の書式があります。
それは文字数などを定めたもので、以下のような感じです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●文字の制限=用紙1枚につき520字以内
●縦書きの場合=1行20字以内、用紙1枚につき26行以内
●横書きの場合=1行26字以内、用紙1枚につき20行以内
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
つぎに、どんなふうに書けばよいかの例文です。
訪問販売で何か買ったのを7日以内にクーリングオフする場合の雛形を記述してみましょう。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
通知書
私は●年●月●日に、貴社のセールスマン、●●氏より訪問を受け
貴社の製品「●●」を●●円で購入する契約を締結しました。
しかし、特定商取引に関する法律の規定に基づき、
本書面をもってその契約を解除いたします。
ついては契約締結に際して支払った金●●円を返金してください。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
これに、
「差出人はどこの誰か」
「受取人がどこの誰か」
「送付したのはいつか」
をはっきりと記します。
特にクーリングオフの場合、大切なのは「日付」になります。
他のケースの雛形(サンプル例文)ですが、自由国民社が発行している「内容証明の書式全集」なども参考になります。
また、内容証明を取り扱っている郵便局の窓口で聞いてもいろいろ親切に教えてくれる場合があります。
また、電子郵便による「e内容証明郵便」というのがあります。
これですと郵便局に赴かずにすみ、決済もクレジットカードでできます。
内容証明郵便を取り扱っている郵便局が遠い、などの場合はこちらも検討の価値があります。
